運転免許の種類について知ろう

2020年05月07日

運転免許にはさまざまな区分があって、どの免許を保有しているかによって運転できる車両や、運転にかかわる仕事ができるかどうかといったことが変わってきます。その車両を運転するのに必要な免許を持っていないにも関わらず運転した、あるいはお客さんを乗せた場合は道路交通法違反となってしまいます。

運転免許には一種と二種がある

まず、免許は大きく分けて「第一種運転免許」「第二種運転免許」の2種類があります。ざっくり言うと、第一種は自家用車を運転するのに必要な免許第二種は仕事で運転する(お客さんを乗せて運ぶという営利目的)ために必要な免許と覚えておくとわかりやすいです。

バスやタクシーの運転士さんは乗客の命を預かるわけですから、大きな責任が伴い、一般のドライバー以上に安全に注意しなければいけません。本来ならば事故を起こしたり、違反したりといったことはあってはいけないことなのです。そのため、一種免許に加えて二種免許を取得する必要があります。

もちろん、実技試験の合格基準が厳しい、学科試験に旅客自動車に関する問題が追加されるというように、二種免許のほうが合格難易度は高くなっています。

ただ、一種免許でもバスやタクシーを運転すること自体はできます。車庫から営業所まで車両を回送するといった乗客がいないケースでは、一種免許で運転しても問題ありません。また、友達や会社関係の人を送り迎えするといったケースも営利目的にはあたらないので一種免許で問題ありません。

免許によって運転できる車両が違う

第一種免許、第二種免許のなかに、さらにいろんな区分があって、それぞれ運転できる車両が異なります。なお、今回の記事は2020年5月3日現在の道路交通法にもとづいた内容となっています。法律が改正される場合もありますので、最新の情報を確認してください。

普通免許(一種・二種)

一般的な運転免許で、私たちが「免許」と呼ぶのはこれを指すケースが多いです。車両の総重量が3.5トン未満、最大積載量2トン未満で、乗車定員が10人以下の乗用車を運転できます。また、原動機付き自転車や小型特殊車両も運転することも可能です。二種免許を取得すればタクシー運転手として仕事をすることができます。

さらに、マニュアル(MT)車用、オートマ(AT)車限定と分かれていて、MT車用を取得した人はMT車とAT車の両方、MT車限定を取得した人はAT車のみが運転できます。

準中型免許

車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満という比較的大きめの車両を運転できます。乗車人数は10人以下と、普通自動車免許と同じです。2tトラックなどを運転する際には、この中型免許が必要となります。

中型免許(一種・二種)

車両総重量が7.5トン以上11トン未満、最大積載量は4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下の車両が運転できます。二種免許を持っていれば、マイクロバスなどが運転できるようになります。

大型免許(一種・二種)

車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の車両が運転できます。一種免許をもっていればダンプカーや大型トラック、二種を持っていれば大型バスや観光バスの営業運転が可能となります。

小型特殊免許

車両長さが4.7m以下、幅が1.7m以下、高さが2m以下(ヘッドガード部分に限り2.8m以下)、最高速度が時速15km以下の車両を運転できます。具体的にはトラクターやコンバインなどが挙げられます。普通自動車免許を持っていれば、これらの車両を運転することが可能です。

大型特殊免許(一種・二種)

ショベルカーや除雪車など、特殊な用途で使う大型車両を運転できます。なお、現場で作業するためには大型特殊免許に加えて別の資格が必要になるケースもあるのでご注意ください。

けん引免許(一種・二種)

750kg以上の車両をけん引する「牽引自動車」を運転できます。具体的にはトレーラーやけん引式のタンクローリー、キャリアカーなどを運転する際に必要となります。

原付自転車

50cc以下の二輪自動車、いわゆるスクーターを運転することができます。普通自動二輪免許や普通自動車免許を取得していれば、これらの車両を運転することが可能です。

普通二輪免許

いわゆる「バイク」を運転するために必要な免許です。総排気量50cc~400ccの自動二輪車 を運転することができます。なお、50cc以下のバイクは「原動機付自転車」と呼ばれ、原付免許か普通自動車免許を取得すれば運転することができます。こちらもMT車用、AT車限定に分かれています。

大型自動二輪免許

総排気量400cc以上の大きなバイクを運転することができます。

免許区分と運転できる車両早見表

免許の区分と、運転できる車両をかわりやすく表にまとめました。

原動機付き自転車 小型特殊自動車 普通自動二輪車 大型自動二輪車 大型特殊自動車 普通自動車 準中型自動車 中型自動車 大型自動車
普通自動車免許
準中型免許
中型免許
大型免許
小型特殊免許
大型特殊免許
けん引免許
原付自転車
普通自動二輪免許
大型自動二輪免許

「大は小を兼ねる」ということわざがありますが、たとえば大型免許を持っていれば普通自動車や中型自動車等を、大型自動二輪免許を持っていれば、普通自動二輪車や原付自転車を運転することができます。

将来の夢に合わせて取得する免許を選ぼう

たとえば、普通に会社に就職するのであれば一般的な乗用車が運転できる第一種普通自動車免許でも問題ないでしょう。でも、バスやタクシーの運転士を目指すなら、二種免許は必須です。将来を見据えて、どの免許を取るか考えてみましょう。

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