自動車免許には有効期限がありますが、果たして教習には有効期限があるのでしょうか?仮にある場合は期限切れとなってしまったらどうなるのでしょうか?再入校しなければいけない?教習料金は?
今回は教習所に入校する前に把握しておくべき教習の有効期限について解説します。教習の段階によって期限や対応方法についても変わってきますので、ご注意ください。
目次
【注意】自動車教習には期限がある!
自動車の教習はいつまでも受けられるわけではありません。有効期限が設けられています。
しかも、段階によって期限は変わってきますので、勘違いしないよう注意が必要です。それぞれ見ていきましょう。
全教習の期限は9ヶ月
教習全体では9ヶ月間という期限が定められています。言い換えれば教習所に一度入校したら9ヶ月間ですべての教習を受け終わらなければいけないのです。
一旦入校したけど忙しいから1年後に落ち着いてから教習を受けるということはできません。
なかなか検定に合格できなくてつまずいてしまうなど、教習が進まないと期限切れになってしまう可能性があります。
ちなみに、期限のスタートは厳密には入校手続きが完了した日ではなく、はじめて教習(実技・学科いずれか)を受けた日となります。
仮免許学科試験の期限は3ヶ月
教習は第1段階(所内での教習)と第2段階(路上教習)に分かれていて、第2段階の路上教習を受けるためには「仮免許」を取得しなければいけません。仮免許を取得するには第1段階の「修了検定」(実技試験)と「仮免許学科試験」に合格する必要がありますが、修了検定に合格した場合3ヶ月以内に仮免許学科試験に合格しなければいけません。
学科試験に合格するには勉強する必要がありますが、これまで学科教習をしっかり受けていれば3ヶ月もあれば十分合格することができるでしょう。
仮免許証の期限は6ヶ月
修了検定に合格し、さらに期限内に仮免許学科試験に合格すると仮免許が交付され、いよいよ公道上で運転することができるようになります。ただし、その名のとおり“仮”の免許であり、有効期限は発行された日から6ヶ月です。この期間に定められた技能教習と学科教習を受け、「卒業検定」に合格しなければいけません。
やはりスムーズに教習が進んでいれば、6ヶ月間で十分卒業検定を受検して合格することができます。
卒業検定の期限は3ヶ月
卒業検定の前段階に「みきわめ」というものがあります。技能教習の一種で、検定前の確認テストみたいなものです。正式な検定ではないのですが、教習の最終段階であり、みきわめが完了してから3ヶ月以内に卒業検定を受けて合格する必要があります。
ちなみに、みきわめを受けた後=すべての教習を受け終わっていれば、教習全体の期限(9ヶ月)を過ぎてしまっても、みきわめから3ヶ月以内に卒業検定を受ければ問題ありません。たとえば、最初の教習から8ヶ月目にみきわめに合格し、10ヶ月目に卒業検定を受けるということも可能です。
逆に、9ヶ月以内にみきわめに合格しても、卒業検定の有効期限である3ヶ月を超えると受検することができなくなってしまいます。たとえば、最初の教習から2ヶ月目にみきわめに合格したけど、4ヶ月後の8ヶ月目に卒業検定を受けるということはできません。
卒業証明書の期限は1年
卒業検定に合格し、さらに運転免許センターで学科試験を受験して合格したら晴れて免許が取得できます。本来であれば免許センターでは学科と実技の両方の試験を受けなければならないのですが、教習所の「卒業証明書」を持参すれば技能試験は免除されます。
しかし、卒業証明書の有効期限は1年となります。ただし、教習全体の期限である9ヶ月を超えても、卒業証明書の有効期限が残っていれば技能試験が免除され、学科試験のみで受検することが可能です。
それぞれの有効期限がわかりやすいよう図にまとめました。こうして数字で見ると「時間がない」「短い」と焦る気持ちが出てくるかもしれませんが、まじめに教習を受けて技能・知識を身につければ無理なく免許を取得することができますので、それほど不安に思うことはありません。
むしろ注意すべきなのは入校するタイミングやスケジュールです。特に繁忙期(春休みの2~3月、夏休みの7~8月)を挟むと教習の予約が取れず時間がかかる場合もあります。教習所に通うタイミングをしっかりと考えておきましょう。
また、学校や仕事などの都合で教習が受けられないということがないよう、あらかじめスケジュールを考えて入校するかどうかを決めることが大切です。
期限が切れてしまったらどうする?
以上でそれぞれの有効期限についてご説明しましたが、仮に期限切れとなってしまった場合はどうなるのでしょうか?どうすればいいのでしょうか?それぞれ見ていきましょう。
再入校して最初から教習受け直しへ
そもそも、教習や仮免許などの有効期限は法律で定められているものであり、延長することができません。仕事や学校、家庭の都合や病気・怪我といった事情があっても、期限を超えてしまえば無効になってしまいます。
基本的に教習所は退校扱いとなってしまい、再度入校して教習を受け直さなければなりません。
第1段階で修了検定目前まで教習が進んでいたとしても、9ヶ月を超えてしまうとまた1からやり直しです。
仮免入所
仮免許を取得している場合は、仮免許の期限(発行日から6ヶ月以内)が残っていれば第2段階からはじめることができます。ただし、やはり教習が進んでいたとしても第2段階の最初からやり直しとなってしまいます。
仮免許を取得したからといって教習全体の期限が6ヶ月延長になるわけではないことには注意しましょう。路上でスムーズに運転ができるようになり、みきわめの前段階まで到達したとしても、教習全体の期限(入校してから9ヶ月以内)が切れれば退校になってしまいます。
お金は戻ってこない
仮に期限切れで退校になってしまったとしても、それまでの教習料金や入校申込金、教材費などは基本的に戻ってきません。一部返金される教習所もあるようですが、まず全額戻ってくることはないでしょう。
さらに、再入校する場合はまた申込金などを支払う必要があり、もちろんやり直し分の教習料金もかかることになります。教習所によっては割引制度がありますので確認しておきましょう。
いずれにせよ、期限切れで退校となってしまうと、これまで支払ったお金が無駄になり、免許取得までに余分な費用がかかることになってしまいます。
免許講習は期限に余裕をもって計画的に
教習の期限が切れてしまうとお金はもちろん、これまで頑張ってきた労力も無駄になってしまいますので、絶対に避けておきたいです。先ほどもご説明したように、まじめに教習さえ受けていればまず9ヶ月間で免許を取ることはできます。
気をつけるべきはタイミングです。学校や仕事など自分の状況をしっかりと考えた上で、入校するかどうかを判断しましょう。
また、予約が取りやすくスムーズに教習が受けられるかどうかもポイントです。忙しくても空いている日や時間に教習が受けられれば問題ありません。逆に予約が取りにくい教習所だと、希望する日時になかなか教習が受けられず、期限切れとなってしまうことも考えられます。
期限内に教習を終わらせてスムーズに免許を取得するために、予約が取りやすいかどうかも確認して教習所を選びましょう。
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